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年齢計算ニ関スル法律

(社会)
ねんれいけいさんにかんするほうりつ

日本の法律

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律
(明治三十五年十二月二日法律第五十号)

○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

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