日本の明治政府が出した法令の1つ。1876年3月28日に発せられた「大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止」の太政官布告の略称である。特定の場合以外の帯刀の禁止する内容で、これにより士族の帯刀が禁止された。この廃刀令などの政策に反発した一部の士族は反乱を起こした。
1954年(昭和29年)に当時において既に実効性を喪失していると判断した政府は、内閣及び総理府関係法令の整理に関する法律の本則第4号により本法を廃止することとした。結果、この法令は、1954年(昭和29年)7月1日をもって廃止された。