律令制の官位の一。弾正台の次官*1の一。正五位下。一応、弾正大弼も弾正台の次官で、その下位*2にあたる地位。
「だんじょうだい」もしくは「ただすつかさ」。霜台とも。 律令制の役所の一。大雑把に言うと警察(というか特別検察庁)で、太政官(内閣?)を経由せずとも弾劾を行える権限を有していた。 後、検非違使が設置されると有名無実化している。
*1:じかんではなく「すけ」。長官は尹
*2:下級でなく下位