2022年12月28日のニュースで、ジャニーズ事務所が所属タレントにお年玉を渡したことについてジャニーズ事務所と関連会社2社の社長である藤島ジュリー恵子氏の役員所与として認定したとの記事に掲載されました。 記事の内容だけから会社がどのような処理をしたか判断すると ・ジャニーズ事務所と関連会社2社から所属タレントにお年玉を渡した ・各社でお年玉の支払の処理を交際費として処理した となります。 一方、税務署の判断としては ・藤島ジュリー恵子氏が所属タレントにお年玉を渡した ・お年玉を渡したのは藤島ジュリー恵子氏であるから、ジャニーズ事務所と関連会社2社での交際費は認められない。 ・お年玉のお金はジ…