「ひそかに、同所側溝内に動画撮影状態にしたスマートフォンを設置し、同スマートフォンで同側溝上を通行中の氏名不詳者12名が身に着けている下着の性的な部位を覆っている部分を撮影した」という性的姿態撮影罪は包括一罪(神戸地裁r6.1.26) 性的姿態撮影罪の保護法益は不同意わいせつ罪と接近した個人的法益だと説明されていますが、足下からの下着盗撮はわいせつ行為ではないので個人的法益が薄まって12人でも包括一罪になりますかね。 法務省逐条説明 第2章前説 【説明】 第2条から第6条までの各罪は、人の意思に反して性的な姿態を撮影したり、これにより生成された性的な姿態の記録を提供するといった行為がなされれば…
間接正犯構成による性的姿態撮影罪(青森地裁r5.11.17) じゃあ、児童ポルノ製造も間接正犯構成になるよね。 【判例ID】 28313774 【裁判年月日等】 令和5年11月17日/青森地方裁判所/刑事部/判決/令和5年(わ)120号 【事件名】 性的姿態等撮影被告事件 【裁判結果】 有罪 【裁判官】 小澤光 【出典】 D1-Law.com判例体系 【重要度】 1■28313774 青森地方裁判所 令和5年(わ)第120号 令和05年11月17日 本籍 (省略) 住居 (住所略) 無職 Y 平成14年(以下略)生 上記の者に対する性的姿態等撮影被告事件について、当裁判所は、検察官藤原裕里子及…
スカート内撮影の場合は、下着が見えてなかったら「性的姿態等」がないので、未遂にもならないでしょう。 更衣室盗撮・トイレ盗撮であれば、カメラを仕掛ければ、そのうち下着姿になる可能性があるが、公共の場所で行きずりのスカート内盗撮の場合だと、その機会には下着にならない。 撮影罪の保護法益については、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権と説明されますが、下着ではない短パンをはいている場合には、自己の性的姿態を他の機会に他人に見られないという意味での性的自己決定権が侵害される危険はないので、法益侵害の危険性がありません。 法務省の逐条説明では未遂の事例として「結果として…
「スカートとズボンが一体となった着衣」は「人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」に該当しないから、撮影に成功しても性的姿態撮影罪にならないし、撮影に失敗しても性的姿態撮影未遂罪にもならない。 こんな服かな https://www.google.com/search?q=%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%8…
中学生が、ふんどし姿で乱舞しながら無病息災や五穀豊穣(ほうじょう)を祈る画像は、「正当な理由」がなければ、「対象性的姿態等」(2条1項4号)だけど、16歳以上の場合は、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」だから「対象性的姿態等」に該当しない(2条1項1号)。 https://article.auone.jp/detail/1/2/2/101_2_r_20240111_1704939142069375 地元の中学生から34歳までの男性が、ふんどし姿で乱舞しながら無病息災や五穀豊穣(ほうじょう)を祈る勇壮な祭りだ。 ふ…
児童ポルノ法では、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないとして、除外されていたような気がします。 子ども相撲でも、小児性愛の人が撮影していると、正当理由がないとして、性的姿態撮影罪になるという解釈です。アスリート盗撮に寄せている可能性もあります。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号) 第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…
9/4 15:50ころ「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の口周辺をなめるなど、わいせつな行為をした」不同意わいせつ容疑で逮捕して、「福井市内のスーパーマーケットの多目的トイレ内で、10歳未満の小学生女児の裸体を撮影した」性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した事例 撮影行為は、児童ポルノ製造罪と評価しようと、性的姿態撮影罪と評価しようと、わいせつ行為ですからね。 一罪一逮捕一勾留の原則違反ですね。弁護人は準抗告 法務省の解説でも、観念的競合になり得るとされています。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記…
画像が関係する罪は、児童ポルノ罪の解釈に影響されます。 なお、解説では「影像送信行為の被害者が児童である場合には、当該影像送信行為の対象となった影像を記録する行為について、ひそかに児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する罪(児童買春等処罰法第7条第5項)が成立し得るところ」というのは、児童から生中継で送信させて、オッサンが録画する場合をいうと思いますが、それは姿態をとらせて製造罪であって、ひそかに製造罪ではありません。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案【逐条説明】令和五年二月法務省 ○第5条(性的姿態等影像送信) 【説…
「用宗緑地のシャワーは、本来砂を落とす程度のもので仕切りはなく、女の子は水着を少し脱いでいた」場合は、2条1項4号の性的姿態等撮影罪であって盗撮(2条1項1号)ではない。 用宗海水浴場のシャワー http://life.airou.jp/wp-content/uploads/2022/08/%E5%88%9D%E6%97%A5%E7%94%A8%E5%AE%97%E9%A7%85%E5%91%A8%E8%BE%BA26.jpg 「ひそかに」(2条1項1号)ではない。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 性的姿態等撮影) 第…
警察庁刑事局捜査第一課長 警察庁刑事局刑事企画課長 警察庁生活安全局生活安全企画課長 警察庁生活安全局人身安全・少年課長 令和5年6月 2 3日 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律等の一部施行に伴う関係規定の適切な運用等について(通達) 第211回国会において、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号。以下「改正法」という。)及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号。 以下「性的姿態撮影等処罰法」という。)が成立し、令和5年6月23日に公布され、改正法第1条による改正後の刑法及び…
性的影像記録は媒体に記録されたもので、対象性的姿態等の影像は生中継だな 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿…