みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。 以前、憲法第9条までを学びました。久々にその続きです。 憲法第三章は「国民の権利及び義務」になり、第10条から 40条まであります。 この中で国民の権利について詳述しているのは第10条から 23条まであります。 第三章がこれだけ長いのは、日本国憲法のハイライトである基本的 人権を取り上げているからです。 10条からを簡単に説明してみましょう。 第10条 「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」 どんな人が日本の国民なのか、これを憲法より下の立場の 法律で定めるということです。 そして、11条、12条には権利が書いてあります。 第11条 「国民の基本的人権…