日本国憲法 第23条 学問の自由は、これを保障する。 ー 〇 ― 《最高裁の判例も取り込んで、23条の保障は研究の自由にとどまらず、成果を発表する自由、大学などでの教授の自由、そして大学の自治・自律に及ぶとの見解が定着した。 いま注目の日本学術会議問題も、こうした議論の蓄積の上で考える必要がある》(12月8日付朝日新聞社説) たとえ<学問の自由>が大学の自治・自律にまで解釈が拡大されてきたとしても、学術会議までもがこれに含まれるかのように言うのは言い過ぎである。大学がなければ高等教育は成り立たないが、学術会議がなくても教育上おそらく何の支障も来(きた)さない。 《研究者の考えは長年の研究活動の…