公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分(他には免職・停職・減給がある)の中でも一番軽く、職員の服務義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。 具体的には所属長に呼び出され直接説諭される。譴責。