(昭和二十七年四月三十日法律第百二十七号)
(この法律の目的) 第一条 この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。 以下、略
(この法律の目的)