月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる? 法定休日は1週間に1日 月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる? 例えば、1ヶ月の暦日数が30日であり、就労日数が月22日だとします。 この場合、休日の日数は、「30-22=8」ですから、月8日になりますよね。 その月に、臨時に休日出勤する日が1日だけあったとすると、就労日数は23日に増えます。同時に、休日の日数が月7日に減りますよね。 では、この場合、休日手当は必要でしょうか? 「本来は休日であった日が就労日になったのだから、当然に休日手当は必要だ」と判断するのでしょうか。 それとも、「休日が減ったとしても、1ヶ月に7日の休日…