こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 最近ニュースを見ていたら、『佐賀市上下水道局、7692万円納税漏れ 退職手当事務処理ミス 』というものがありました。 ぱっと読んだだけでは、何が起きたか分かりづらいので、少し解説いたします。 通常、退職金を受け取る際には、『退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)』を、勤務先に提出して、受取額に応じた税額を計算の上、先払いで退職金から所得税を納めなければいけません。 もし申告書を提出しない場合、一律20.42%の所得税が引かれてしまいますが、申告書さえ提出すれば、多額の退職金控除を受けた上で、これより低い、10%程度の税率で計算された金額で済みま…