内部通報制度が改正され、内部通報者を保護するために、役員らに対し、懲戒処分その他適切な措置をとる」と明記した。しかし、改正法では従業員300超の企業が対象で従業員300人以下は対象外(努力義務)である。この300人以下が大きな法の抜け道である。 なぜ、ザル法で不備なのかは、適用範囲が、従業員300人以下は対象外(努力義務)であることだ。改正法では300人以下は努力義務で罰則も行政処分も免れることができるのである。要するに、300人以下を維持していれば改正法からすり抜けられるため、不正の温床になる。大企業の従業員が取引をちらつかせ、データ改ざん等を指示することも当然予見されるし、取引条件を良くす…