本日は「公正な買収の在り方の研究会」の指針案に目を通しました。今後も複数回の議論がなされるようなので、今後、細かい箇所は修正が入るのかも知れませんが、平時導入型の買収防衛策についても厳しい指摘が目立ちますね。関連すると思われる箇所を指針からいくつか拾ってみたいと思います(以下、太字は私が強調のため付記)。 とりわけ、買収への対応方針は、制度的な枠組みとは異なり、会社の発意で選択的に(同意なき買収においてのみ)用いられ、その設計主体が会社であるという特徴がある。このため、構造的に、経営を改善する余地が大きく買収の経済的意義が発揮されやすい企業において用いられやすく、かつ、買収を成立させない方向で…