(平成十九年二月二十二日内閣府令第十九号)
探偵業の業務の適正化に関する法律 (平成十八年法律第六十号)第四条第一項 、第二項 及び第三項 並びに第十二条第一項 の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。以下、略
探偵業の業務の適正化に関する法律 (平成十八年法律第六十号)第四条第一項 、第二項 及び第三項 並びに第十二条第一項 の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。