正式名称「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」 携帯電話やPHSの不正契約を防止(振り込め詐欺対策)のために施行された法律。
2008年12月1日からSIMカード譲渡禁止を盛り込んだ改正携帯電話不正利用防止法が施行された。 他人名義のSIMカードの譲渡・譲り受けは、50万円以下の罰金、事業として行えば2年以下の懲役、300万円以下の罰金。
. 家電量販店やネット通販でシムフリーのスマートフォンを分割払い、もしくはクレジットカードのリボ払いで購入して、その後支払いが滞ってしまったとしても、シムフリーのスマートフォンが赤ロムになる事はありません。 そもそもそんな機能が無いという事と、赤ロム化させる法律上の裏付けが無いからであります。 他方で、ドコモauソフトバンクなどのMNOキャリアで購入したシムロック有のスマートフォンを分割払いで購入して、料金の支払いを滞らせてしまった場合、SIMカードの通信機能を停止するだけでは留まらず、スマートフォン本体の通信機能までもストップさせられます。 これを俗に「赤ロム」と呼びます。通信機能を止められ…
2019年度(1回目) 消費生活相談員資格試験 16問 16. 次の各文章が、正しければ〇、誤っていれば×を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。 ① 電気通信事業法上、一定の固定通信サービスの提供契約を締結した利用者は、取引形態が電話勧誘販売の場合に限り、契約内容が記載された書面の受領日から起算して8日を経過するまでの間、契約の解除が可能である。 【解答】 ✖ ➡ 電話勧誘販売だけでなく販売形態に関係なく初期契約解除が可能 通常のクーリングオフと異なり、初期契約解除制度とは、一定の範囲の電気通信役務契約について、契約書面の受領日を初日とする8日(※)が経過するまでの間は、利用者の都合のみ…