1.改正法令の概要 自動車の使用の本拠ごとに,営業車両*を5台(乗車定員が11人以上の自動車の場合は1台)以上使用している会社・事業者は,運転前後の目視等によるアルコール確認,記録・保存が新たに義務付けられました。 *マイカーであっても当該車両を使用して業務を行う場合は含まれますが,マイカーを通勤で使っているだけであれば含まれません。 2.安全運転管理者制度(現行法) 自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所は,自動車の使用の本拠ごとに,安全運転管理者を選任しなければなりません(道交法74条の3第2項)。 3.安全運転管理者の業務 (1)現行法 運転前において運…