(平成十一年七月十六日法律第九十六号)
第一章 総則(目的) 第一条 この法律は、文部科学省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 第二章 文部科学省の設置並びに任務及び所掌事務 第一節 文部科学省の設置 (設置) 第二条 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、文部科学省を設置する。 2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。以下、略
2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。