以前に、相続税と贈与税の税制改正が施行されました。 今回、2回目は贈与の「相続時精算課税制度」についてです。 贈与税に関しては、前回掲載しました通常の贈与制度(暦年課税)と今回の相続時精算課税制度のいずれかを選択して申告します。 相続時精算課税を選択したら、その贈与者からの贈与に関して、暦年課税は適用できません。 一昨日、日本FP協会鳥取支部、継続研修会にて、この内容をお伝えさせて頂きました (^^;) 前回の「贈与の暦年課税」の改正と異なり使いやすくなった?という感じです。 「相続時精算課税制度」の基本内容は、簡単に言いますと、 60歳以上の父母、祖父母が18歳以上の子、孫に贈与した2,50…