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明白性の原則

(一般)
めいはくせいのげんそく

裁判所が合憲性を判断する時の基準のひとつで、厳格な合理性の基準と対比される。社会的・経済的弱者を保護するためになされる「積極目的規制」の時に使われる。
判断基準として、当該規制手段が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲とする。これは司法権が行政権、立法権へ過度な影響力を持つことを防ぐためである。
もっとも、「規制手段が著しく不合理であることが明白」であるような人権制約を国家がするとは考えがたく、理論的にはともかく実質的意義に乏しいのではないかという疑問も提起されている。

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