第1 屋外広告物規制(以下、「本規制①」という。)の憲法適合性 1 本規制①は、以下のとおり、憲法21条1項に反し、違憲である。 2 まず、屋外に広告物を掲示する自由は、表現の自由として憲法21条1項により保障される。 3 次に、かかる自由は、本規制①により制約されている。 4 そして、かかる制約は、以下のとおり、形式的に正当化されない。 (1) 表現の自由については、委縮効果の生じるおそれが強いため、高度の規範の明確性が要求される(明確性の原則)。そこで、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れる…