解答例 第1 設問1(以下、民事訴訟法は、法名略。) 1 裁判所は、以下のとおり、相殺の抗弁を時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである(157条1項)。 2 本件は、相殺の抗弁であるが、他の主張と同様に、時機に後れたといえる。 (1) 同項の趣旨は、適時提出主義の具体化であるところ、「時機に後れた」かどうかは、審理の進行状況、当該攻撃防御方法の性質に応じて、判断する。 (2) たしかに、本件は相殺の抗弁であり、請求異議の訴えの異議事由とすることが許容されていることから、後訴での主張が許容されている以上、時機に後れた主張にあたるかどうかも、緩やかに考えてよいとも思える。しかし、時機に後れた…