普通名称化と防止措置(その2) 昨日に続き、中山真理子弁理士の「普通名称化と防止措置」を読んでいます。後半は、辞書等に普通名称と扱われた場合の普通名称化の防止措置、後発的に普通名称となった場合の取消審判の創設についてです。 まず、昭和34年法の審議や、審議会での議論に、何回もこの話題が登っていることが期されています。 特に、昭和34年法の審議では、後発的に普通名称となった場合の取消審判の創設が必要とされていたのに、最終は、登録商標が普通名称になったか否かの判断は裁判所で行うべきということで、立法が見送られたとあります。 その後、特許庁の審議会では、普通名称化の防止措置(辞書等への請求権)の方が…