何かと話題の多い緊急事態条項ですが、とりあえず今回で一区切りします。改正草案の第99項第3項案を引用する。「何人も従え」という相当、高圧的な憲法を志向している。内閣総理大臣は、よほどの人物である必要がある。(緊急事態の宣言の効果) 第九十九条 (中略) 三 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 指示…