単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少年の年齢を確認していなければ過失でも処罰されるので、故意を否認して過失も否定しないと刑事責任を免れません。 埼玉県青少年健全育成条例 第31条 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第1 7条の4第1項若しくは第2項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)、第17条の5(第3号に係る部分を除く。)、第18条第1項、第2項若し…