本年11月2日の日経新聞「私見卓見」において、ITコンサルタントの松村直人氏が、「戦後民法は父母が共同で子育てを行うと定めていますが(共同親権)、他国と異なり、意見不一致の場合の調整規定がありません。これは民法の親権制度の重大な欠陥だ」と言及している。 2022年11月2日 日経新聞 具体的には、以下の通り指摘されている。 ・民法818条には、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う」と定めており、婚姻中は父母が共同で子育ての意思決定をする必要がある。しかし、父母の考え方が異なる場合の規定はない。 ・意思決定不能になった場合の解消手段の1つが「子の連れ去り」という乱暴な実力行使であり、家庭…