東急不動産消費者契約法違反訴訟原告。『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』(ロゴス社、2009年7月1日)の著者。東京都中野区出身。
東急不動産から新築マンションを購入したが、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして、売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴し、2006年に地裁で勝訴した(林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産」JANJAN 2006年10月4日)。この判決は不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースとして注目される(林田力「不動産トラブルと消費者契約法」JANJAN 2007年1月23日)。
この裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。
市民記者として、東急不動産消費者契約法違反訴訟や二子玉川ライズ反対運動についての記事がある。
【かんぽの宿問題】東急リバブル転売にみる民営化の問題
マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産
好きな作家は北芝健・石原伸司で、彼らの作品に対する書評記事も多い。北芝健が主催する空手・護身術道場「修道館」で練習したことがある。北芝健とは複数回一緒に食事をしたこともある。
『東急不動産だまし売り裁判』の版元・ロゴス社の村岡到代表と知りあったきっかけは村岡氏の著書の書評記事を市民メディアで書いたことである(林田力「『閉塞時代に挑む』の感想」JANJAN 2009年3月5日)。この書評はロゴス社の雑誌にも転載された(「マルクス主義めぐって活発な討論」プランB第21号、2009年、57頁)。『東急不動産だまし売り裁判』は村岡代表自らが校正した。
●経歴
2003年6月、東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンションの一住戸を購入するが、売主が把握していた不利益事実(隣地建て替えなど)を説明されなかった。隣地が建て替えられれば部屋は真っ暗になり、作業所になるため騒音も発生する(山岡俊介「東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ2005年2月21日)。
2004年12月、消費者契約法第4条第2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消す。
2005年2月、売買代金の返還を求めて東京地方裁判所に提訴する。
2006年8月、東京地裁で原告勝訴の判決が言い渡される(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)。
判決は「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」と東急不動産の不利益事実不告知を認定した。その上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた。
2007年以降、市民メディア(JANJAN、オーマイニュース、ツカサネット新聞)上で自身のだまし売り体験を中心に多数の記事を発表する。
2009年7月、東急不動産との裁判を綴ったノンフィクション『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』を出版する。