国税局査察部による強制調査。犯則事件の調査(検察庁への告発)を目的として、国税犯則取締法に基づき、納税者に対する質問検査等が行われる。令状は必要であり、捜索や差押えが可能(ただし取調べや逮捕はできない)。
着手件数は年間211件、告発件数は年間153件となっている(「国税庁レポート2009年度版|VIII 資料編」より)。
起訴の状況は、総数334件、起訴311件、起訴率93.1%となっている(「検察統計年報2006年 − 検察庁」より)。
査察事件の一審判決の状況は、判決件数154件、有罪件数154件、有罪率100%となっている(「平成20年度査察(マルサ)の概要 − 国税庁」より)