逮捕された少年について、検察官から身柄を送致された家裁が、刑事処分にすべきだと判断した際、少年を検察官に送り返すこと。逆送とも。
この場合、少年は成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受ける。
弁解は、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しないはずだ」でお願いします。 具体的事案も東京高裁の事例とは違うので、勾留はしない方がいいでしょう。 関連記事 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2022/06/06/182837 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20150520/1432096878 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/e…