労働安全衛生法において,事業者は電気の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない,と定められている。 次の文章は,労働安全衛生規則 第5章 電気による危険の防止 第3節 停電作業に関する記述である。 第339条 停電作業を行う場合の措置 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。 当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、…