公職選挙法 第百四十条に次の条文がある。 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。 2023-04-08 1400時ごろに、5台ほどの自転車を連ね、すべての自転車にいつもののぼり(選挙管理委員会の使用許可を受けた証紙の貼付は確認できず)を立て、全員が榎本揚助が政治活動と称する街頭活動をするときに常用するピンクのスポーツ用ジャケットを着て、全員がメガホンを持ち、全員が「えのもと」と奇声(意図的な誤変換)を張りながら、上溝方面から市役所方面へさくら通りを移動していることを現認した。 さらに、1641時に横山2丁目交差点で示威行為を行…