Bill of Rights 1689年に制定されたイギリスの不文憲法の法典のこと。正式名称は「臣民の権利と自由を宣言し、王位の継承を定めるための法(An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown)」である。制定以降、イギリス国王は「君臨すれども統治せず」の原則に従う立憲君主であることが確定した。
イギリス(1) 古代のイギリスブリテン島にはケルト人が居住していたが、前1世紀中頃にローマのカエサルが遠征、後1世紀にはその属州ブリタニアとなり、ローマ文化が浸透した。ブリトゥン人(ケルト人)の定住▶︎ローマ時代、この地域はブリタニアと呼ばれるカエサル、ガリア遠征の足を伸ばしブリタニアに出兵▶︎戦車戦法で制服を免れる※『ガリア戦記』ブリトゥン人とカエサルの戦いの様子43 ローマ帝国の属国になる122 ハドリアヌスが長城築くローマ、ロンディニウム(▶︎ロンドン)の建設 イギリス(2) アングロ=サクソン七王国からノルマンの征服へ5世紀にゲルマン人の一派のアングロ=サクソン人が移住して、7世紀ごろ…
キリスト教や教皇の力が弱まっていく中で、国王の力が強まって絶対王政が敷かれていきました。そのような中で国王の権利を制限し、議会を発達させていく政治基盤がつくられます。また新たな発明、新技術によって経済や社会が大きく変わります。近代革命、産業革命です。 ■立憲君主制と議会政治のスタート 17世紀から18世紀、イギリスでは政治が国王と議会の間で行われていました。しかし国王が議会を無視する政治を行います。 国王軍・チャールズ1世と議会の独立派を主導したクロムウェルが戦います。やがて議会側が勝利、国王を処刑して共和制を樹立します。これがピューリタン革命(1642-1649年、別名:清教徒革命)です。 …
疲れが出たのか、今日はゆっくり起きました。シャワーを浴びようとしたら電気がつかず、提出期限の切れた郵便物が2通・・・など、あれやこれやで一日が過ぎました。 「世界史1200人」210 ウィリアム3世(1650〜1702) イギリス王、妻はジェームズ2世の娘メアリ。ジェームズ2世のカトリック擁護と専制政治に対し、イギリス議会はこれを拒絶しオランダ統領ウィレムを招聘した。翌年にウィリアム3世として即位し、メアリと共同統治を始めた。あらかじめ「議会の意思に反して課税や立法、行政などを行ってはならない」旨を議会から承諾させられ、これは「権利の章典」として法文化された。これはイギリスの立憲君主制の根幹と…
#今日は何の日 12/16 1653イギリスで護国卿の制度が制定され、オリバー・クロムウェルが就任 1689イギリスで「権利の章典」制定。 1773ボストン茶会事件。東インド会社に植民地への茶輸出の独占権を与える「茶法」に怒ったボストン市民が輸入された茶を港内に投げ捨てる。 1792フランス革命軍がトゥーロンの王党派の蜂起を攻撃し占領。砲兵中尉ナポレオン・ボナパルトが参加 1809ナポレオン1世が子供が生まれないことを理由にジョゼフィーヌと離婚。 1890東京~横浜で日本初の電話交換を開始。 1893ドヴォルザークの交響曲第9番『新世界より』が初演。 1916帝政ロシアで絶大な権力を行使した「…
国債の始まりを簡単にまとめます。 前回の記事はこちら 【歴史】世界初の株式会社の話 - ボツの宮殿
今回はこのシリーズの続き。 hiroringo.hatenablog.com 『日本人のためのイスラム原論』を読んで学んだことをメモにしていく。 日本人のためのイスラム原論 作者:小室 直樹 集英社インターナショナル Amazon 17 「第2章_イスラムの『論理』、キリスト教の『病理』_第3節」を読む(後編) 前回と前々回で中国における刺客と「歴史教」についてみてきた。 ここから話はアメリカ・ヨーロッパのキリスト教社会に移る。 これまで見てきたように、中国人は歴史は普遍かつ不変のものとしてとらえる。 だから、中国人は歴史を重視し、史官たちは真実を後世に語り継ごうとした。 これに対して、キリス…
The Miles Davis Lost Quintet and Other Revolutionary Ensembles by Bob Gluck(2016) Chapter 1 Miles Goes Electric 第1章 マイルス、エレクトリックに For musicians within the world designated “jazz” who sought to expand their horizons, 1969 was ripe with possibilities. An arresting sense of urgency marked both Ornette …
ひととおり日本国憲法を自分なりに読み終えて、これからは一般向けの本やサイトに目を通しながら、もう少し詳しく勉強するつもり。それを始める前に、憲法の初等教育を終えた雑感をまとめる。明日は大事な総選挙ですから。 以前、アメリカの憲法と比べてみたことがある。あちらは構成がユニークで、日本の憲法では後半にあたる統治機構のところ(三権分立や財政や地方自治)が、本文になっている。 一方、我が憲法の第三章「国民の権利及び義務」に規定されている自由や権利については、修正条項(いわゆる権利の章典)の冒頭部分にあり、つまり後から追加されたものだ。 権利章典が追記されたのは1791年で、すなわちフランス革命の影響に…
フランス革命の初歩的な本を読むと以下のような理解できないポイントがいくつかあると感じた。 絶対王政の象徴である太陽王ルイ14世のたった2代後のルイ16世がなぜ民衆から処刑されるほど権威を低下させたのか。 ヨーロッパ最強の陸軍であるフランス王政軍ははぜ市民や農民の暴動を制圧しなかったのか。 第三身分が要求した国民議会の目的がパンをよこせと言う直接的要望でなく憲法制定という難解な事だったのか。 私にとっては本書はこれらの疑問を解決する良書でした。 前提として本書は17世紀からのヨーロッパの物質経済的な面から書き起こされており、それこそが私の知りたかった事でした。 まず17世紀のヨーロッパは寒冷期で…
今回は資料整理です。第三章の「国民の権利及び義務」について調べている間に見つけたサイトなどを、忘れぬうちに並べておく。今はまだ現在の憲法を読んでいる最中なので、これらを検討するのは先々のことだ。アメリカと日本の国会(与党だけではない)の資料である。 米国の資料は、「権利の章典」(The Bill of Rights)に関するもの。(1)が前にも引用したホワイトハウスの憲法説明文で、権利の章典についての解説もある。(2)は、それを更に詳しく解説しているもので、サイト主は「アメリカンセンターJAPAN」。 これも以前、言及したもので、同センターは「米国大使館の広報・文化交流部」であり、日本全国六か…
43 法の支配とは、国民誰もが法に従わなくてはならないという考え方である。 ✕ これも曖昧な文で判断に迷うところだが、意味合いが違うと考えたい。次項で示すように、法の支配は、法を国民を縛るものと考えるのではなく、統治者を縛るものというニュアンスの言葉。そうなると、左の文章は趣旨が違うと言わざるを得ない。 なおセンター試験で「法が権力者を含むすべての人に対して等しく適用されることを、法の一般性という。」という問題が出た→〇 「法の一般性」なんて言葉は聞いたことがなかったが、4択で他に明らかな誤りの文があるので、これは判断できなくても何とかなった。センターでは時々、このような判断しにくい問いたてを…
21 自然法は実定法の一種である。 ✕ 法はまず、「自然法」と「実定法」に大きく分けることができる。自然法は生まれながらの普遍的な法、実定法は人が作った法で、特定の社会で効力をもつもの 22 慣習法は不文法の一種である。 〇 実定法は、「不文法」と「成文法」に大きく分けることができる。慣習法(customary law)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもので、判例とともに「不文法」の一種である。国際慣習法には、「拷問等禁止」規範等があるが、「公海の自由」は国連海洋法条約に明記されているので不文法ではないものの、本来的には…
『日本人だけが知らない戦争論』(苫米地英人、2015) 歴史的ヒーローの裏には、いつも彼らがいた。 民衆を苦しめる権力者に立ち向かうヒーローたち。 悪政に立ち向かい勝利を勝ち取った、数々の革命や、維新。 私たちは歴史の表しか知らない。 裏で資金提供していた人たちがいる。 彼らの考えはヒーローたちは違う。 裏切られ続けるストーリー。 これは本当の話なの? 1694年に世界初の中央銀行ができる。 その目的とは。 <以下一部抜粋・要約> クロムウェルはなぜ戦争を起こしたか 「私は、自分が何のために戦っているかを知り、自分が知るところのものを愛する粗末な朽葉色の服を着た隊長を、大事と思う。 いわゆる戦…
最近Twitter上で、全労協で活動されていたマルクス主義の論客である登川琢人(敬称略、以下同)と興味深い議論をさせていただいているが、その中でも特に興味深い議論は人権をめぐる議論であった。 私も登川も人権が普遍的なものであることであることは意見が一致しているが、「ならばどうして保守主義では天皇の権利と国民の権利が異なるのか」という問いかけが登川からあった。これについては私なりに回答はしたが、一度古典的保守主義の継承者たらんとする私の立場から人権論を書く必要があるように感じ、本稿を執筆させていただくこととした。 私のような二十代前半の浅学の身で古典的保守主義について論じることは畏れ多いことであ…