本年3月25日、東京地裁において、親権を持つ男性から「元妻が2人の子どもを連れて別居したのは違法だ」として、男性の元妻と、元妻に連れ出しを助言した代理人弁護士2人に110万円の損害賠償を命じる判決が出た。裁判所は、「子どもと不法に引き離されることがないという親権者の利益を侵害した。男性のもとに子どもを残すことが子どもの幸福に反するとは認められない」と結論付けた。 この判決が「異例」として注目を浴びたのは、子どもの親権をめぐって代理人弁護士の賠償責任を認めたことである。つまり、「子の連れ去り助言は違法だ」と裁判所が認め、その責任は、連れ去りを助言した代理人弁護士にもあるとした。 www.asah…