久米郁男他『政治学』(39) 今回は、第13章 中央地方関係 をとりあげる順番であるが、その記述を引用してコメントしたいとは思えなかった。 福祉国家における中央地方関係-新中央集権 地域の自己決定権 機能的集権化 機関委任事務制度 共管領域 本章タイトルの「中央地方関係」とは、次のような意味である。 日本には、中央政府と地方政府(都道府県、市町村)が存在する。この政府間の関係が中央地方関係である。 中央地方関係を分析する視角としては、分権・集権の概念が最も代表的なものである。分権とは、権力や権限を分けることであり、集権とはその反対に一カ所に集めることである。 中央地方関係は、その法制度的な側面…