(英:European Court of Human Rights) 1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常置組織となった人権救済機関。欧州評議会加盟国を対象とする。国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、欧州人権裁判所は国家対国家だけでなく、個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。