地下鉄サリン事件など、多数の犠牲者を出したオウム真理教事件で死刑が確定していた元教祖の麻原彰晃(本名・松本智津夫)と元幹部6人の死刑が執行(平成29年7月6日)された。 刑事訴訟法には、死刑確定から6ヶ月以内に法務大臣の命令により死刑を執行すると定められているとのことだが、共犯者の逃亡中や公判中には執行しないので今までできなかったのだろう。 今年1月、共犯者である高橋克也被告の裁判が終結したので6ヶ月以内で刑の執行があると考えていた。死刑については、再審請求など諸々の事情で刑の執行ができないこともあるのだろうが、法務大臣の信条(や怠慢)によって見送られることがあってはならない。死刑の判決は裁判…