残業時間には上限があって、 決まった時間をオーバーしたら残業、 1日ごとの残業時間は分かるとしても、 仮に、給与計算の期間を、 36協定では1日あたりの残業時間だけでなく、 36協定の上限をオーバーしないように、 残業するためには、 36(サブロク)協定 という労使協定を締結する必要があります。 労働基準法36条が根拠になっているため、36(サブロク)という名称が付いているんですね。 残業時間には上限があって、 決して無制限に残業できるというものではありません。 「割増賃金である残業代はチャンと払っているんだから、好きにしていいんじゃないの?」 おカネさえ払えばいいだろう という荒っぽい考え方…