(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
(目的) 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 以下、略
(目的)
更新日:2026年8月3日】【R8後期試験・R9前期試験対応】※なお、R9前期試験の範囲に関しては公式からの発表がまだのため想定される範囲となります。こんにちは。おいものっこです。今回は、母子保健法で「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」について規定されている条文の中で、重要なものを簡単にまとめました。しっかり覚えましょう。 では、まずは、「母子保健法」における用語の定義からみていきたいと思います。それから「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」をみていきたいと思います。引用、又は参照<参照>e-Gov 法令検索より「母子保健法」 母子保健法<母子保健法における用…