(昭和四十年八月十八日法律第百四十一号)
(目的) 第一条 この法律は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もつて国民保健の向上に寄与することを目的とする。 以下、略
(目的)
【更新日:2025年5月23日】【R7後期、R8前期試験対応】※なお、R8前期に関しては、公式から正式発表はまだのため想定される範囲となります。こんにちは。おいものっこです。今回は、母子保健法で「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」について規定されている条文の中で、重要なものを簡単にまとめました。しっかり覚えましょう。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); では、まずは、「母子保健法」における用語の定義からみていきたいと思います。それから「国や地方公共団体の責務や業務、妊産婦や保護者の役目」をみていきたいと思います…