Q2時効の完成を阻止する制度は,改正でどのように規定されているか? A <改正前> 中断は,①中断事由発生により時効完成が妨げられ,その後,②中断事由終了によりリセットされて新たに時効が進行する。 停止は,時効期間中の停止のみで,リセット効果なし。 <改正後> 完成猶予は,裁判上の請求(訴え提起)や差押え等の強制執行の着手により時効の完成を妨げる。 更新は,裁判の判決確定や強制執行の手続終了により時効がリセットされる。 従来の「中断」「停止」が,「更新」「完成猶予」の制度に再編! お読み頂き,有り難うございました<(_ _)>