1 事案の概要 Xは、Yとの間でYの買い受ける黒砂糖をXがあっせんし、あっせん料として一斤について金××円をYがXに支払うことを約束した。Xは、同約旨に基づいて黒砂糖4,300斤をYにあっせんして買い受けさせたので、Yに対し、××円のあっせん料の支払請求をした。 控訴審は、XとY代理人Aとの間で本件契約が締結され、同契約に基づきXはその主張する数量の黒砂糖の買付をYにあっせんしたとの事実認定をし、Xの請求を認容した。 そこで、Yは、控訴審は当事者の主張していない代理人との間の契約締結を認定したことは、当事者の申し立てていない事項に基づき判決をした違法があるとして上告した。 2 最高裁の判旨 「…