(昭和四十年三月三十一日政令第九十七号)
内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。以下、略
内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。