法定得票数とは、公職選挙法において定められた、当選人となるために必要な獲得票数のこと。
候補者の得票順位が当選圏内であっても、法定得票数以上を得ないと、当選人とはならない。
法定得票数を規定した趣旨は、国民・住民代表とはよべないほど少数しか得票していない者を当選人としなければならない不合理を避けるため。
なお、法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合、再選挙が行われる。この場合、立候補届け出からやり直すため、再選挙前に立候補していなかった者が立候補したり、あるいは逆に再選挙前に立候補していた者が再選挙で立候補を取りやめることも可能。
有効投票総数の6分の1。
有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の6分の1。
有効投票総数の4分の1。
有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の4分の1。