海上交通安全法は、船舶交通の安全を図ることを目的とし、船舶交通が輻輳し、混雑する海域における特別の交通方法を定めた法律(1972年7月3日法律第115号)である。
本法の掲げる航路内では海上衝突防止法という特別法が適用される。その航路とは、東京湾の「浦賀水道航路」、「中ノ瀬航路」、伊勢湾の「伊良湖水道航路」と瀬戸内海の「明石海峡航路」、「備讃瀬戸東航路」、「宇高東航路」、「宇高西航路」、「備讃瀬戸北航路」、「備讃瀬戸南航路」、「水島航路」、「来島海峡航路」の11航路である。この海域におかる船舶航路では、速力の制限、追い越しの禁止をはじめ、航路への出入りまたは航路の横断の制限等を定めている。