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減価償却資産の耐用年数等に関する省令

(社会)
げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれ

日本の省令

(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)

 所得税法施行令第百二十九条及び法人税法施行令第五十六条の規定に基づき、固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)の全部を改正する省令を次のように定める。

一般の減価償却資産の耐用年数

第一条
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号 (定義)又は法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号 (定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道及び公共施設等運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。


以下、略

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