日本産婦人科医会のサイトにある説明 人工妊娠中絶の定義ただし日母が医会に名称変更したのは平成13(2001)年なので、この提言が出た時点ではまだ日本母性保護産婦人科医会だったことになる。参照: 日母名称変更について(日本産婦人科医会)便宜のために和暦の部分に西暦を付した。 母体保護法第2条第2項では、人工妊娠中絶を次のように規定している。 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。なお、胎児付属物とは胎盤、卵膜、暖帯、羊水のことである。 この胎児が母体外において生命を保続できない時期、すなわ…