日本の法律の私立学校法第64条第4項に基づく専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人のこと。準学校法人は学校法人と非常によく類似する組織で「学校法人」と称することができる。また、私立学校法第64条第6項の規定により所管の都道府県に認可を申請すると学校法人になることができる。