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火炎びん

(一般)
かえんびん

火炎びんの使用等の処罰に関する法律 第1条では『ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるもの』と定義されている。

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