炭酸水 「炭酸飲料」は 日本農林規格(昭和49年6月27日農林省告示第567号)が制定され、 その定義において 「飲用適の水に二酸化炭素を圧入したもの」 及びこれに 「甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの」 と規定されています。 そして、「フレーバリング」は次の4つに分類されてます。 1.香料 2.果汁又は果実ピューレー 3.植物の種実、根茎、木皮、葉、花等 又はこれらからの抽出物 4.乳又は乳製品 炭酸飲料のガス内圧力に基づく製品ごとに分類すると 次の通りになります。 炭酸飲料の区分 ガス内圧力(20℃) 備考 1.飲用適の水に 二酸化炭素を圧入したもの 3.0kg/c㎡以上 炭酸水…