(昭和五十三年十一月十一日法律第百一号)
1978年11月11日に公布され、1979年5月に施行された無限連鎖講(ねずみ講)を禁止し、罰則規定などがある法律。
一般には「ねずみ講防止法」「無限連鎖講防止法」と呼ばれている。
(目的)
- 第一条
- この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。
以下、略