熊本県広報を読む 2月3日付で熊本県人事委員会規則第1号が発布されました。内容は、「熊本県会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(令和元年度熊本県人事委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。 第11条第5項及び第20条第3項中「100分の122.5」を「100分の125」に改める。 別表第1(その1)から(その7)を次のように改める。 となります。 要は、①期末手当がアップされる、②各給料・報酬表が改定される、という内容です。そしてこの規則は令和5年4月1日から施行するとあります。 不本意ながら人事委員会勧告が正規職員に1年遅れて(?)会計年度任用職員に適用されるという…