次に不動産にかかる信託受益権に関する会計処理についてです。 まず、信託受益権とは何でしょうか?、先に定義を確認しておきましょう。 信託法 第2条第7号 この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。 なお、信託については以前に書いてありますので、ご興味があればそちらを参照ください。 tandonch.hatenablog.com ・会計処理 …